2008-04-21 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
私は、時代が変わっても、やはり真理を追求しなきゃならぬ、そういう意味で、この問題についてこれまでも、一九八〇年、昭和五十五年に原子爆弾被爆者対策基本問題懇談会、いわゆる基本懇というのが、地域の是正については科学的、合理的根拠がない限りにおいてはできないという答申を出して、これが今の政府のずっと引き継がれた方針になっておるわけですよ。今まだまだこのような問題がある。
私は、時代が変わっても、やはり真理を追求しなきゃならぬ、そういう意味で、この問題についてこれまでも、一九八〇年、昭和五十五年に原子爆弾被爆者対策基本問題懇談会、いわゆる基本懇というのが、地域の是正については科学的、合理的根拠がない限りにおいてはできないという答申を出して、これが今の政府のずっと引き継がれた方針になっておるわけですよ。今まだまだこのような問題がある。
科学的、合理的根拠がないから、原爆地域の是正、拡大はだめですというのが国の、当時の基本懇の考え方でした。しかし、何とか政治的にこれをクリアする方法はないか、こういう知恵の中で、いわゆるPTSDに着目をした。やはり、原爆という特別な体験、放射線による健康被害、これは一般の戦争被害と違うんだ、こういうことからそれに着目をしたんですよ。 したがって、そこからスタートじゃないんです。
この考え方は、昭和五十五年に原爆被爆者対策の基本的あり方について、原爆被爆者対策基本問題懇談会、我々基本懇と呼んでおりますが、ここで整理をされまして、この考え方が平成六年の被爆者援護法に受け継がれたものというふうに考えております。
昭和五十五年の十二月十一日、原爆被爆者基本問題懇談会の報告書により、いわゆる基本懇ですね、これから以降の被爆地域の拡大は科学的、合理的根拠に基づくものとされました。自来、ずっと今日まで、この問題が一歩の前進もしておりません。ただ、最近になりまして、やや光が見えたかなという感じがしてまいりました。
そうしたことを受けて、五十五年の原爆被爆者対策基本問題懇談会、基本懇、基本懇と言われている、委員も何度もお話を聞かれていると思いますが、私も悩みながら、この基本懇、改めて確認をいたしました。
このいつまでも一つの考え方にこだわるということではなくということは、私は、これまで厚生省が基本懇答申に縛られていたことについてこういうふうに述べたのだというふうに理解する以外、前後の関係からは理解のしようがないと思うんですよ。 だから、この首相の指示の方向に従って、地域指定の拡大、是正を前向きに検討するように重ねて強く要求して、私の質問を終わりたいと思います。
○小沢(和)委員 私が特にお尋ねしたいのは、この検討会で、検討会の出発点が昭和五十五年の基本懇答申だと確認したということです。これはどういう意味か。この基本懇答申を機に、それ以後、地元の指定地域拡大要求はすべて拒否されてきております。 だから、それを出発点だと言うんだったら、この検討会はノーという結論を出すために検討したという体裁をつけるだけのものになりかねないのではありませんか。
この前の基本懇のときには地元の方がたしか入っていなかったと思うんですけれども、この検討会にはぜひ地元からも、そういう学者でも結構ですけれども、メンバーとして加えていただきたいなというふうに思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○小沢(和)委員 厚生省は、基本懇答申以来、科学的、合理的根拠がなければ地域拡大は認めないという厳しい態度に終始しております。 しかし、まず合理的という点でいえば、現在の指定そのものがいかに不合理かは先ほどから指摘したとおりであります。科学的ということについても、今回の松谷さんへの最高裁判決は、厚生省が被曝線量を推定する科学的根拠にしているDS86の信頼性について疑問を投げかけております。
その中には居住者代表の方も二十人ぐらいおりますし、基本懇というようなものもございます。広く有識者の意見もお聞きしながら決めて差し支えないものなら決めていきたい、このように考えております。
というのはあると思いますけれども、家賃指数というのは非常に穏やかなといいますか、今ちょっと手元に数字は持っていないんですけれども、穏やかな動きを、低い動きで変わっていくというような指標でございまして、やはり賃貸住宅を、どういう形で経済変動を見たらいいかというときに、一番居住者にもあるいは国民にも納得のいく指標じゃないかというふうに今のところは考えておりますが、いずれにしましても、先ほど来の家賃部会、基本懇
それで、時間がありませんから、基本懇の五十五年の答申もありますが、ひとつこの際、与党の戦後五十年プロジェクトチームでこれについてさらに検討を加えるということでもございますし、ぜひ大臣、新しい発想に立たれた、薬害エイズの問題でもすばらしい御決断をされた、そういう大臣に寄せる期待は大きいのです。
となっておりまして、大筋、この基本懇で判断の基本としている、考え方としていることと共通の表現になっているのかなと思います。そういう点で、こういう考えの中でまさに研究が進展をする中での科学性、合理性に基づいて新たな視点からの議論が起きるということであるならば、それはそれとして十分受けとめなければならないというように思っております。
そういう点で、この間の経緯をいろいろ伺ってみますと、先ほど基本懇のことが委員の方からも出ましたが、基本懇の性格、私も詳細には知りませんが、少なくとも利害関係というよりは専門家なり第三者的な公平な方を選んで、いろいろ議論された上で一つの見解を当時出されたのだろう。
私は、その基本懇の報告を盾にとってどうしても地域拡大を認めないという、そのかたくなな姿勢がどうしても納得いかないんです。これは報告ですから、法律でも何でもないんですよ、報告ですからもう少し柔軟に考えてやることができないのかなと思うんですけれども、それについていかがでしょうか。
私は、五十五年に基本懇からの報告が出て、それ以後はもう科学的、合理的な根拠がなければ受け付けないんだという言い方にはちょっと納得できないんです。 それは、例えば、初めに述べましたように、この今の地域は南北に爆心地から十二キロなんです。東西には七キロということになっておるわけですね。
○田浦直君 いや、私は局長のおっしゃられていることはわかるんですよ、五十五年にそういう基本懇の報告が出ているということは。じゃ、その未指定地域の住民はもう捨て去りになるわけですか。五十五年基本懇の報告が出る前の住民が科学的根拠がなくても指定を受ける、五十五年基本懇が出たらもうその後は一切認めない、これでは不公平ではないですか。
基本懇が、今後の地域の是正については科学的根拠を持ってこい、これをつくれ、こういう厳しいことを、またもっともなことを言っておられる。しかし、今さら被爆五十年が近づく今日において、本当の科学的根拠を求めるといっても、それはもう無に等しい。そうしたら、それで永久にもうだめなのか。自分は昭和二十年八月九日に確かに原爆のあの惨禍の場にあった。
○松村政府委員 これも繰り返しのようでまことに申しわけないんですが、当時の状況下におきまして科学的、合理的に努めたんだろうとは思うのでありますけれども、行政単位に指定をしておるというようなことは、現在から見れば、あるいは議員御指摘のような面があるのかと思いますが、これから新たに事を起こしていこう、こういう場合には、私どもは先ほど来申し上げておりますこの基本懇の考えに沿っていかざるを得ない、こういうふうに
また、その後、原爆の基本懇というところで改めてこの問題につきまして検討をし直したというか見直したといいましょうか、御意見をちょうだいしておるわけでございます。現在は、この基本懇の考え方に立って私どもは行政を進めております。
また、昭和五十五年の厚生大臣に対するいわゆる基本懇の答申では、国は原爆被爆者に対し広い意味における国家補償の見地に立って措置を講ずべきものと考えると述べられています。 しかしながら、法案は、このような有権的判断をあえて無視して、他の一般戦災者に対する対策との均衡ばかりを考え、法の理念を生存被爆者対策に絞って、これを国の責任において行うと示すにとどまっています。
これまでの御審議の過程で、野党の方の対案についても提案者の方からは、結果責任を認めた基本懇の考え方に基づくものであって、これまでかつて提案されてきた原子爆弾被爆者等援護法案のように国の戦争責任を認めたものではない旨の御答弁がなされていることも申し上げておきたいと思います。
これは具体的には、今御指摘のありました原爆被爆者対策基本問題懇談会の考え方に基づきまして、恒久の平和を念願するとともに、国の責任において被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な被爆者援護対策を講じ、あわせて国としての原爆死没者のとうとい犠牲を銘記しようとするものでございまして、私はこの基本懇の考え方を踏まえて今度の案というものはつくられておるというふうに理解をいたしております。
と同時に、再三これも申し上げているんですが、一般戦災者との整合性も考えなくちゃならぬ、こういった意味合いから弔慰金という性質のものではない、これは基本懇でもそういう解釈をとられた、これにのっとったつもりであります。
対案の方の「国家補償的配慮」というのは、御案内のとおりに五十三年の最高裁の判決というものとそれから基本懇の報告というものをベースにしてつくり上げたということで、それは御理解いただけたと思いますが、一応若干でも政府案よりは前進させよう、そういう意味で入れたんですが、私はそれなりとも、本来ですと国家補償とずばりがもっといいと思っている一人ではございます。
「国家補償的配慮」というふうを言い方になってきますと、今度はそれは何を意味するのかという質問の中で、この委員会でも言われていましたけれども、基本懇の線に沿っていわゆる戦争の問題は全然触れないというふうな答弁がなされました。
○参考人(岩佐幹三君) 同じようなことでございますけれども、やはりいま一度原点に立ち返っていただきたいと思いますが、そのときにぜひともお考えいただきたいのは、あの基本懇の答申は本当に原爆被害を踏まえたものであったかということをもう一度ちょっと考えていただきたいと思います。
○国務大臣(井出正一君) 基本懇のいわゆる戦争犠牲受忍論でございますが、これは国民ひとしくであって、被爆者の皆さんだけに押しつけているものではないと私は解釈します。
○政府委員(谷修一君) 昭和五十五年の基本懇の考え方の中には、被爆者対策というものは広い意味の国家補償の見地に立ってやるべきだと。ただ、この場合の「広い意味における国家補償の見地」というのはこういうことであるということがるる説明として書かれているわけでございまして、私どもは従来から、被爆者対策についてはこの基本問題懇談会の考え方に沿って対策を進めてきたところでございます。
○横尾和伸君 何回も同じことを申し上げますけれども、私どもはこの基本懇の精神、基本懇の考え方に基づいて行うべきだと思っておりますので、一般の戦災者とは別な扱いになるかと思います。
今回の政府案も、また改革の皆さん方の案も、その理念の基礎に置いていらっしゃると思われる、厚生大臣の私的諮問機関でありました原爆被爆者対策基本問題懇談会、私たちは、略してこれを基本懇と呼んでいますけれども、その基本懇が昭和五十五年に発表しました意見も、原爆の被害について、原爆は「人間の想像を絶した地獄を現出した。」と述べています。
○谷(修)政府委員 被爆地域の指定の問題、あるいは拡大をするかしないかという問題は、今先生お触れになりました基本懇の報告にもございます、科学的、合理的な根拠のある場合に行うべきであるというのが私どもが従来からとってきた立場でございます。 長崎のことについてお触れになりましたけれども、長崎につきましては、具体的なデータについて厚生省に設けました研究班において今議論をいたしております。
こういうことから見て、ここの地域はいわゆる被爆地域に地域指定されているところだったのですけれども、ただ基本懇の報告以降、この間の委員会でも申し上げたように、被爆地域の拡大がされていないわけですね。今までとまた、本当に被爆と被爆者との関係、もうわからないことがたくさんあるという状況でございます。
○谷(修)政府委員 今先生お触れになりましたように、基本懇におきますこの意見というのは、広い意味の国家補償の見地に立って被害の実態に即応した対策を講ずべきだということを言われているわけでございまして、ただその中で、「広い意味における国家補償の見地」ということについての考え方がるる述べられているということでございます。
○岩佐委員 基本懇の中身について少し政府の見解を伺っていきたいと思いますけれども、基本懇は、アメリカの原爆投下が「無警告の無差別的奇襲攻撃」であり、「人間の想像を絶した地獄を現出した。」と述べ、その犯罪性、残虐性を認めているわけですが、ところが、この原爆投下が「戦争終結への直接的契機ともなった。」逆に美化をしている。この点についてどう政府はお考えでしょうか。
○桝屋委員 今の大臣の発言の中で、今回のこの政府案前文に書かれた「国の責任において、」というのは、基本懇の姿勢から何ら変わるものではないということ、そういう答弁があったわけでございますが、重ねて私は、まさに今国民はどういう、特に被爆者はどういう思いで今回の私どもの審議を聞いているか。
また、五十五年のいわゆる基本懇の報告の中にも、「広い意味における国家補償の見地に立って」対策は講ずべきである、こういう言葉が使われておりまして、「国家補償」という言葉がこの文章にあります。
○冬柴議員 ですから、我々は最高裁判決及び基本懇の答申を踏まえてこの法案を立案したものである、このように申し上げているわけでありまして、あなたの読まれた基本懇のその後に、国家が戦争遂行したその結果生じた結果責任、括弧して「危険責任」というふうに言っていたと思いますけれども、それに対して補償する、そういう考え方がその中に盛り込まれているのでありまして、我々が今答えていることは何ら矛盾していないし、それからまた
○斉藤(鉄)議員 今回の我々の提案は、基本懇答申の趣旨に沿っております。つまり、被爆による放射線障害の実態に即して、必要の原則に従いまして適当な救済措置を講ずるという観点から、参議院を通過したあの被爆者援護法と異なっている、そこを見直したということでございます。
第二は、昭和五十五年の厚生大臣に対するいわゆる基本懇の答申であります。これには、「国は、原爆被爆者に対し、広い意味における国家補償の見地に立って措置を講ずべきものと考える。」